信頼から始まる、一歩先ゆく未来 サポート力に自信があります。 長野県内の遺言・相続は古谷行政書士事務所

長野県内の遺言・相続手続きはお任せ下さい

初回メール相談無料 長野県内出張相談相談料無料(日当、交通費のみ頂きます)税理士、司法書士等他士業と連携したワンストップサービスの提供 お客様のニーズにあった懇切丁寧なサポート

「信頼から始まる、一歩先の未来」

当事務所はお客様からの信頼を得ること、お客様のニーズにあったサービスを提供することを第一に行動しています。

遺言書作成、相続手続はお客様の大切な家族に安心を贈る物です。相続を”争続”にしないために、お客様の気持ちを実現するために懇切丁寧にサポートいたします。

シニアライフの困りごと無料相談会開催

おひとりさまの老後の財産問題、死亡後の財産処分、相続問題など

~予約制の完全個別対応で行います~

例えば...
◆自分にあった遺言方法を知りたい方
◆法定相続分や遺産分割協議について知りたい方
◆相続財産に関する手続きについて知りたい方
◆成年後見制度について知りたい方・・・等

  ⇒行政書士には守秘義務がありますのでご安心下さい。

◎日時  平成24年1月29日(日曜日)
       13時~17時まで(予約優先とさせていただきます)
         ※下記連絡先へ電話、FAXまたはメールにて、ご予約ください。

◎お申込み・お問合せ連絡先
      古谷行政書士事務所 担当 古谷(ふるや)
      TEL     026-274-5862
      FAX     020-4665-8753
      E-mail  officefuruya@gmail.com
      ホームページ  http://souzoku-nagano.com(長野遺言相続サポート)
      事務所所在地  長野市稲里町中氷鉋2079(赤羽医院様交差点を西へ100m)    

◎料金 無料 (お一人様一回1時間)

◎場所 古谷行政書士事務所 長野市稲里町中氷鉋2079
◎担当行政書士
長野県行政書士会会員  行政書士  古谷 豊  

世話になった子どもの夫、妻に財産を残したい

お嫁さんやお婿さんは相続人にはならないので、財産を残す場合は下記の4つの方法を検討する必要があります。

1.遺言書で財産を贈与する(遺贈)
 「遺贈」とは、相続人以外に遺産を渡したいときに利用する方法です。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には最低限保証された相続分(遺留分)がありますので配慮が必要です。
 
 メリット
   財産を譲る人(以下、贈与者)は遺言書の作成が必要だが、財産を受ける人(以下、受贈者)は現状何もしなくてもよい。
   
デメリット
   相続発生まで財産の移転はおこらない。
相続が発生した際に受贈者と相続人がトラブルになる恐れがある(この方法をとる場合は、後日のトラブル防止のためにも公正証書遺言を作成されることを強くお勧めします)。

2.贈与契約を交わし、贈与する(生前贈与)
贈与者と受贈者で契約を交わし、財産を譲る方法です。

メリット
契約を交わすことで即時に財産を譲ることができる。他の相続人に分からず行うことができる(贈与後1年以内に相続が発生した場合を除く)

デメリット
贈与するものが110万円を越えると贈与税が発生する(贈与税は相続税に比べ割高になります)。登記費用(登録免許税)が相続(4/1000)に比べ高い(20/1000)。不動産取得税がかかる。

3.贈与者が亡くなった場合という条件付で贈与契約をする。(死因贈与)
贈与者が亡くなった場合に贈与がされることを受贈者と契約するものです。

メリット
現状契約を交わすのみでも構わない。撤回が可能。贈与税でなく相続税の課税対象になる。

デメリット
相続より登記費用(登録免許税)が高い。登記の移転には相続発生後、相続人の協力を得る必要がある。

4.養子縁組する。
養子縁組することで法定相続人になり、実子と同じ立場になります。

メリット
法定相続分が発生する。相続時精算課税制度を利用することで高額な財産(2500万円まで)を贈与税がかかることなく贈与できる。相続税の基礎控除があがる。不動産取得税がかからない(相続(遺贈)による場合のみ)

デメリット
市役所で養子縁組手続きが必要。関係者の心情に配慮する必要がある。

海外銀行口座の相続

近年、ヨーロッパの財政危機や日本の国債発行残高が個人資産を上回るというような状況が予想されていることもあり、海外へ投資や積み立てをされている方も増えていると思います。
その様な場合、多くは海外の銀行(HSBC等)に口座をお持ちの方も多いでしょう。

このような場合、相続はどうなるのでしょうか?
日本での金融機関の届出は遺言書がない場合、遺産分割協議書や相続人全員の押印といったもので、これも相当骨の折れる作業になることも多いですが、外国の場合、さらに厄介です。
手続が外国語であること。
さらに、印鑑証明書のない国では、サイン証明書をつけなければならないこと。
遺言書があっても当然、日本語ではダメで翻訳しなければならない

つまり、英語等に精通し、法的手続きにも詳しくないといけないわけです。

難しいですね。

生前であれば、公正証書で遺言を作成し、遺言執行者を指定する。
さらに、遺言を英語で用意し、それを公証してもらう。

そういった対策が必要です。

当事務所では英語に堪能な職員もおり、外国の資産運用に詳しい専門家ともネットワークを組んでおりますので、お気軽にご相談ください。

愛犬、愛猫等のことが心配

愛犬、愛猫等は「法律的には」、物と同じに扱われるため、財産を譲り受けることができません。そこで亡くなった後に面倒を見てもらう方を指定しておくという方法があります。つまり、誰かにペットの世話をしてもらうための遺言を書いておくということです。
ただし、動物の世話には手間も掛かりますし、お金も掛かりますので、それ相応の財産を渡す必要があります。
もっとも、これだけだと、飼い主が亡くなった後に、財産をもらった人が遺言内容を守らずペットの世話をしなかったら、どうしようもありません。そこで、このような遺言には、「遺言執行者」を選任しておくべきです。遺言執行者は、遺言内容を実現させる権限を持っています。もし財産をもらった人がペットの世話をしない場合、ちゃんと実行するように請求できますし、場合によっては遺言を取消す手続をすることもできます。さらに、後々のトラブルを防止するためには、この遺言を公正証書にしておけば、安心です。

遺言書で認知したい場合

婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子ども(非嫡出子)を自分の子であると認めることを認知をいいますが、民法では遺言によってもすることができると規定されています。
実際には、遺言の効力が生じた時に効力が生じ、遺言執行者が認知届を提出するという流れになります。
この届出は遺言執行者によってのみ執行される遺言事項とされており、遺言者が遺言執行者を遺言で指定又は指定の委託をするか、指定のない場合には利害関係人が家庭裁判所に選任の申立をしなければなりません。

離婚、再婚をしている場合

離婚した場合。
元配偶者は相続人にはなりません。子どもさんは引き続き相続人になります。

再婚した場合。
再婚した当事者は相続人になりますが、お子さんを連れて再婚した場合のお子さん(連れ子)は再婚した配偶者の相続人になりません。この場合は養子縁組しておく必要があります。

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古谷行政書士事務所
所長 行政書士 古谷 豊
所在地 〒381-2215 長野市稲里町中氷鉋2079
TEL:026-274-5862
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