信頼から始まる、一歩先ゆく未来 サポート力に自信があります。 長野県内の遺言・相続は古谷行政書士事務所

長野県内の遺言・相続手続きはお任せ下さい

初回メール相談無料 長野県内出張相談相談料無料(日当、交通費のみ頂きます)税理士、司法書士等他士業と連携したワンストップサービスの提供 お客様のニーズにあった懇切丁寧なサポート

「信頼から始まる、一歩先の未来」

当事務所はお客様からの信頼を得ること、お客様のニーズにあったサービスを提供することを第一に行動しています。

遺言書作成、相続手続はお客様の大切な家族に安心を贈る物です。相続を”争続”にしないために、お客様の気持ちを実現するために懇切丁寧にサポートいたします。

遺言と相続の無料相談会のご案内
~予約制の完全個別対応で行います~

例えば...
◆自分にあった遺言方法を知りたい方
◆法定相続分や遺産分割協議について知りたい方
◆相続財産に関する手続きについて知りたい方・・・等

  ⇒行政書士には守秘義務がありますのでご安心下さい。

◎日時  平成22年 9月26日(日曜日)
       13時~17時まで(予約優先とさせていただきます)
         ※下記連絡先へ電話、FAXまたはメールにて、ご予約ください。

◎お申込み・お問合せ連絡先
      古谷行政書士事務所 担当 古谷(ふるや)
      TEL     026-274-5862
      FAX     020-4665-8753
      E-mail  officefuruya@gmail.com
      ホームページ  http://souzoku-nagano.com(長野遺言相続サポート)
      事務所所在地  長野市稲里町中氷鉋804-2(赤羽医院様交差点を西へ100m)    

◎料金 無料 (お一人様一回1時間)

◎場所 古谷行政書士事務所 長野市稲里町中氷鉋804-2

◎担当行政書士
長野県行政書士会会員  行政書士  古谷 豊  

相続人の中に未成年者がいる

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者のために親が代わりに遺産分割協議を行うことになりますが、その親も相続人の場合は利益相反になりますので、その未成年者のために特別代理人を家庭裁判所より選任してもらって、特別代理人が未成年者のために遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺言書があれば、遺産分割協議は不要になり、特別代理人の選任もいらなくなるので、未成年のお子さんがいらっしゃる場合は遺言書を書いておくことをお勧めします。

世話になった嫁(婿)に財産を残したい

お嫁さんやお婿さんは相続人にはならないので、財産を残す場合は下記の4つの方法を検討する必要があります。

1.遺言書で財産を贈与する(遺贈)
 「遺贈」とは、相続人以外に遺産を渡したいときに利用する方法です。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には最低限保証された相続分(遺留分)がありますので配慮が必要です。
 
 メリット
   財産を譲る人(以下、贈与者)は遺言書の作成が必要だが、財産を受ける人(以下、受贈者)は現状何もしなくてもよい。
   
デメリット
   相続発生まで財産の移転はおこらない。
相続が発生した際に受贈者と相続人がトラブルになる恐れがある(この方法をとる場合は、後日のトラブル防止のためにも公正証書遺言を作成されることを強くお勧めします)。

2.贈与契約を交わし、贈与する(生前贈与)
贈与者と受贈者で契約を交わし、財産を譲る方法です。

メリット
契約を交わすことで即時に財産を譲ることができる。他の相続人に分からず行うことができる(贈与後1年以内に相続が発生した場合を除く)

デメリット
贈与するものが110万円を越えると贈与税が発生する(贈与税は相続税に比べ割高になります)。登記費用(登録免許税)が相続(4/1000)に比べ高い(20/1000)。不動産取得税がかかる。

3.贈与者が亡くなった場合という条件付で贈与契約をする。(死因贈与)
贈与者が亡くなった場合に贈与がされることを受贈者と契約するものです。

メリット
現状契約を交わすのみでも構わない。撤回が可能。贈与税でなく相続税の課税対象になる。

デメリット
相続より登記費用(登録免許税)が高い。登記の移転には相続発生後、相続人の協力を得る必要がある。

4.養子縁組する。
養子縁組することで法定相続人になり、実子と同じ立場になります。

メリット
法定相続分が発生する。相続時精算課税制度を利用することで高額な財産(2500万円まで)を贈与税がかかることなく贈与できる。相続税の基礎控除があがる。不動産取得税がかからない(相続(遺贈)による場合のみ)

デメリット
市役所で養子縁組手続きが必要。関係者の心情に配慮する必要がある。

お子さんがいない場合

お子さんがいらっしゃらない場合、遺産は全て配偶者の物になるのでしょうか?

答えはNOです。

実際は、父母(父母がなくなっている場合は祖父母)

父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。

さらに兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子ども(甥、姪)が相続人になります。

いやいや、家は親父やお袋、兄弟姉妹の仲が良いので、相続分なんて要求してこないよという方。
銀行口座の凍結の解除や土地の名義変更の際には、たとえ相続分は0でも相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があるんです。その際には印鑑証明や全員の戸籍などが必要になり手続きは煩雑になります。

そんな時に、配偶者の方に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、上記の遺産分割協議も書類も不要です(父母には財産の1/6の遺留分があるので対策は別途必要になることがあります)。

相続人の中に行方不明者がいる場合

遺産分割協議は全相続人が参加しなければならず、行方不明者がいたとしてもその方を除いた協議は無効となってしまいます。

行方不明者といっても、
1.現在の住所が分からず連絡が取れない場合
2.調べても住所がなく居所が分からない場合
3.7年以上調べても居所が分からない状態が続き、生きているかどうか分からない場合

があります。

1の場合は、まず行方不明者の住所を特定します。戸籍を調べ、行方不明者の本籍地を探します。本籍地の市区町村で発行している戸籍の附票で、行方不明者の現在の住所を確認できる可能性があります。

行方不明者の現在の住所が特定できたら、手紙を書いたり直接住所地を訪ねたりして可能な限り連絡を取り、遺産分割の交渉を進めます。

1の方法でも、住所や居所が分からず連絡が取れない場合や、戸籍の附票から現在の住所が判明しない場合には、2の段階に進みます。
2の場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。家庭裁判所の許可を得て、この不在者財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割できます。

3の場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで、行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうこともできます(普通失踪)。この場合、行方不明者に子供(場合によっては孫)がいればその子供が相続人となりますので(代襲相続)、子ども(孫)遺産分割協議に参加しなければ遺産を分割できません。ただし、被相続人が亡くなった後に行方不明者が亡くなったとみなされた場合には、代襲相続は発生しません。

このほか船舶事故や遭難など、その後1年以上生きているかどうかがわからない場合も上記と同様に失踪宣告の申し立てができます(特別失踪)。

お葬式についての希望

遺言書にお葬式や埋葬方法の希望、戒名などの希望は書けるのでしょうか。
答えはYES。

ただし、お墓・仏壇を守る人(法律では祭祀承継者といいます)と違い法的拘束力はありません。

なので、遺言書に書き残す+家族にもその旨話しておくことで実現されやすくなると思います。

埋葬方法については、散骨、樹木葬など場合によっては許可が必要な場合もあるのでそれらも勘案して遺言書を作成する必要があります。

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古谷行政書士事務所
所長 行政書士 古谷 豊
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