遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。これは、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られますから、「あげます」、「はい、もらいます」という無償の契約である「贈与」とは法律上区別されています。遺言によって被相続人の意思が明確に示されていれば、相続のトラブルの多くは防ぐことができるでしょう
遺贈とは

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