遺言で出来る事柄は法律で定められている一定の事項に限られます。
(1)相続に関すること
①法定相続と異なる相続分の指定
②相続人ごとに相続させる財産の指定
③遺産分割の禁止
④生前贈与、遺贈の持戻しの免除
⑤遺留分の減殺方法の指定
⑥共同相続人の担保責任の減免・加重
⑦遺言執行者の指定
(2)財産の処分に関する事項
①遺贈
②寄付行為
③信託の設定
(3)身分上の事項
①認知
②未成年者の後見人の指定
③後見監督人の指定
④法定相続人の排除・取り消し
(4)学説で認められている事項
①祖先の祭祀主宰者の指定
②生命保険金受取人の指定・変更
遺言でできること

古谷行政書士事務所
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