再代襲相続とは、代襲者が被相続人と同時又は先に死亡していた場合や、相続欠格や廃除された場合に、代襲者の子が代わりに相続する制度です。
つまり、被相続人Aさんが死亡し、その相続人Bさんも死亡していた場合、「代襲相続」としてBさんの子であるCさんが相続することになりますが、このCさんも死亡していた場合には、Cさんの子Dさんが「再代襲相続」するということになります。
この再代襲相続は、相続人が子の場合には上から下へ何代でも再代襲相続することができますが、相続人が兄弟姉妹の場合には、次の代(甥、姪)までしかできません。
再代襲相続

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