遺留分の算定方法は、「遺留分算定の基礎となる財産」に「各相続人の遺留分率」を乗じて算出します。
① 相続開始時に有していた財産
② 相続開始前1年以内に贈与した財産
③ 相続開始の1年以上前であっても当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って行なった贈与
④ 婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与された財産
①~④の財産を合計した額から借金などの債務を引き、残った額が、「遺留分算定の基礎となる財産」ということになります。
遺留分の算定

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