相続開始前の「相続の放棄」は認められませんが、「遺留分の放棄」は認められます。
遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要で、「遺留分放棄の許可の審判」を請求することになります。(家庭裁判所が調査をし、この放棄が本人の自由な意思によるもので、生前に被相続人から贈与を受けているなどの正当な理由が必要です。)
遺留分の放棄

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