被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与(貢献)があった相続人については、その寄与に対する分を相続分に加えることができます。これを寄与分といいます。寄与の具体的な方法としては、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、療養看護、その他の方法により財産の維持・増加に寄与した場合とされています。判例では、被相続人と家業に励み、被相続人の財産増加に貢献した長男、長年にわたって被相続人を看病し、被相続人の不動産も自己の収入で購入した妻等に寄与分が認められたケースがあります。寄与分は、あくまで特別の貢献をしたと認められる場合に限られます。親族間には一般に扶養の義務がありますので、通常の扶養の範囲内の事柄は寄与分とはなりません。具体的な寄与の金額は相続人の協議によって決まることになっていますが、協議がととのわないときは、寄与した相続人からの請求により家庭裁判所が定めることになります。
寄与分

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