一度作った遺言でも、取り消しや変更はいつでもすることができます。一番良いのは、改めて遺言書を作成し、「平成×年×月×日に行った遺言中の、~と書いた部分を取り消す」と書くことです。また、内容が抵触する部分は日付の新しいものが有効になりますが、それ以外の部分の内容は以前の遺言書も含めて有効になります。なお、最初の遺言が公正証書遺言であった場合でも、新しい遺言を自筆証書遺言で書かれても問題はありません。
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遺言を取り消したい

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