愛犬、愛猫等は「法律的には」、物と同じに扱われるため、財産を譲り受けることができません。そこで亡くなった後に面倒を見てもらう方を指定しておくという方法があります。つまり、誰かにペットの世話をしてもらうための遺言を書いておくということです。
ただし、動物の世話には手間も掛かりますし、お金も掛かりますので、それ相応の財産を渡す必要があります。
もっとも、これだけだと、飼い主が亡くなった後に、財産をもらった人が遺言内容を守らずペットの世話をしなかったら、どうしようもありません。そこで、このような遺言には、「遺言執行者」を選任しておくべきです。遺言執行者は、遺言内容を実現させる権限を持っています。もし財産をもらった人がペットの世話をしない場合、ちゃんと実行するように請求できますし、場合によっては遺言を取消す手続をすることもできます。さらに、後々のトラブルを防止するためには、この遺言を公正証書にしておけば、安心です。
HOME » 遺言こんな場合はどうする » 愛犬、愛猫等のことが心配
愛犬、愛猫等のことが心配

古谷行政書士事務所
所長 行政書士 古谷 豊
所在地 〒381-2215 長野市稲里町中氷鉋2079
TEL:026-274-5862
FAX:020-4665-8753
E-MAIL:officefuruya@gmail.com
営業時間 9時30分~18時 土日祝日休み
E-mail相談、FAXは24時間受付 TELは9時30分~18時まで受付




