遺贈に「自分が死んだ後は、妻の面倒をみること」といった条件がついたものを負担付遺贈と言います。負担された条件が履行できない場合、断ることもできます。特定の財産を遺贈する「特定遺贈」の場合は、相続人や遺言執行者に通知書などで意思表示すれば、いつでも断ることができます。遺産の全部または一定の割合を遺贈する「包括遺贈」の場合は、遺言者の死後、遺贈を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の申立てをする必要があります。
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負担付遺贈を断りたい

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