相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者のために親が代わりに遺産分割協議を行うことになりますが、その親も相続人の場合は利益相反になりますので、その未成年者のために特別代理人を家庭裁判所より選任してもらって、特別代理人が未成年者のために遺産分割協議を行うことになります。ただし、遺言書があれば、遺産分割協議は不要になり、特別代理人の選任もいらなくなるので、未成年のお子さんがいらっしゃる場合は遺言書を書いておくことをお勧めします。
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相続人の中に未成年者がいる

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