近年、ヨーロッパの財政危機や日本の国債発行残高が個人資産を上回るというような状況が予想されていることもあり、海外へ投資や積み立てをされている方も増えていると思います。
その様な場合、多くは海外の銀行(HSBC等)に口座をお持ちの方も多いでしょう。
このような場合、相続はどうなるのでしょうか?
日本での金融機関の届出は遺言書がない場合、遺産分割協議書や相続人全員の押印といったもので、これも相当骨の折れる作業になることも多いですが、外国の場合、さらに厄介です。
手続が外国語であること。
さらに、印鑑証明書のない国では、サイン証明書をつけなければならないこと。
遺言書があっても当然、日本語ではダメで翻訳しなければならない
等
つまり、英語等に精通し、法的手続きにも詳しくないといけないわけです。
難しいですね。
生前であれば、公正証書で遺言を作成し、遺言執行者を指定する。
さらに、遺言を英語で用意し、それを公証してもらう。
そういった対策が必要です。
当事務所では英語に堪能な職員もおり、外国の資産運用に詳しい専門家ともネットワークを組んでおりますので、お気軽にご相談ください。





