相続人の廃除

相続人の廃除とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたりその他著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することにより、その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停により剥奪することができる制度です。

廃除には、生前廃除と遺言廃除があります。
生前廃除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して廃除の請求をし、遺言廃除の場合には、遺言執行者が廃除の請求をすることになります。廃除が確定すると、廃除された相続人は相続権を失います。