代襲相続

相続人となることが出来る人は民法により定められていますが、相続人が存在しない場合もあります。相続人が死亡していたり、生存していても廃除、欠格事由のため相続権を失った場合などが該当します。このような場合には、相続人の子や孫が相続人に代わって相続することができる制度があります。この制度を「代襲相続」といいます。

代襲相続
被相続人の死亡以前(相続開始以前)に相続人の死亡、廃除、欠格事由のため相続権を失った場合、その者の直系卑属(子、孫)がその相続人の受けるべき相続分を代わりに相続する制度です(相続の放棄の場合は「代襲相続」をすることはできません。)

代襲できる者すなわち代襲相続人とは、被代襲者(相続人)の子及び兄弟姉妹になります。配偶者、親(直系尊属)には、認められておりません。子については、相続人の直系卑属であるだけでなく、被相続人の直系卑属でなければなりません。よって、養子の場合で縁組前に出生した養子の子は代襲して相続することができません。