相続財産とは

相続する財産は、相続開始の時に被相続人の財産に属した一切の権利義務ということになります。
ただし、被相続人の一身に専属するものは相続財産には含まれません。被相続人の一身に専属するものとしては、現在以後の扶養請求権などがあります。その他、祭具(仏壇など)、墳墓(墓地、墓碑)などの祭祀財産は相続財産に含まれません。

相続財産は、プラスの財産である積極財産とマイナスの財産である消極財産に分けることができますが、主なものは下記のとおりです。

積極財産
1.不動産(土地・建物)
2.現金・預金・小切手
3.株式・社債・証券 投資信託
4.家具・自動車
5.貴金属・ゴルフ会員権
6.書画骨董
7.貸付金・売掛金
8.電話加入権・著作権
など・・・

消極財産
1.借金・買掛金・未払金
2.税金
など・・・

※慰謝料請求権
判例では、慰謝料請求権を被相続人の一身専属的なものとみなし、被害者(被相続人)が慰謝料の請求をして死亡しない限り認められないとしておりましたが、現在では、被害者(被相続人)が機会を与えられれば慰謝料請求をしたであろうと認められる場合には、慰謝料請求権も相続されるとしております

※生命保険金
保険契約の受取人により相続されない場合と相続される場合があります。被相続人が自分自身を被保険者及び受取人と指定した場合には、相続人は故人の保険金請求権を取得したことになりますので、保険金は相続財産となります。しかし、受取人を単に相続人と指定している場合には、判例は特段の事情のない限り被相続人の固有財産となるとしております。

※死亡退職金
会社の内部規定によりますが、一般的に被用者の収入に依拠していた遺族の生活保証を目的とし、受給権者たる遺族は相続人としてではなく自己固有の権利として取得すると解されています。ただし、受給権者が相続とは別に死亡退職金を受けることができる場合、受給権者でない相続人との間で不公平を生じるので、死亡退職金が特別受益とみなされることがあります。

※借家権・借地権
一般に財産権と理解され相続の対象になります。また、借地権の譲渡の場合は、地主の承諾を必要とし、名義書換料などを支払うことがありますが、相続は第三者への譲渡ではないので地主の承諾は必要なく、名義書換料など払う必要はありません。