法定相続分
法定相続分とは民法の規定により次のように定められています。
第1順位
配偶者 2分の1
子 2分の1
第2順位
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1
第3順位
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
※子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。例えば次のような場合は・・・
遺産1200万円 妻 子供 A(嫡出子)・B(嫡出子)・C(非嫡出子)・D(非嫡出子)
妻と子供4人の持分の割合は2分の1ずつとなります。
子4人の持分は相等しいのが原則ですが、CとDは非嫡出子ですのでAとBの持分の1/2となります。
よって相続人の持分比率は以下のようになります。
妻:A:B:C:D=6:2:2:1:1
よって、法定相続分は
妻 1,200万円×6/12=600万円
子A 1,200万円×2/12=200万円
子B 1,200万円×2/12=200万円
子C 1,200万円×1/12=100万円
子D 1,200万円×1/12=100万円
となります。