法定相続分

法定相続分とは民法の規定により次のように定められています。

第1順位
配偶者 2分の1
子 2分の1

第2順位
配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1

第3順位
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

※子、直系尊属又は、兄弟姉妹が数人であるときは、各自の持分は等しくなります。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1であり、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。例えば次のような場合は・・・
遺産1200万円  妻  子供 A(嫡出子)・B(嫡出子)・C(非嫡出子)・D(非嫡出子)
妻と子供4人の持分の割合は2分の1ずつとなります。

子4人の持分は相等しいのが原則ですが、CとDは非嫡出子ですのでAとBの持分の1/2となります。
よって相続人の持分比率は以下のようになります。
妻:A:B:C:D=6:2:2:1:1
よって、法定相続分は
妻   1,200万円×6/12=600万円
子A  1,200万円×2/12=200万円
子B  1,200万円×2/12=200万円
子C  1,200万円×1/12=100万円
子D  1,200万円×1/12=100万円
となります。