遺留分

遺留分とは、被相続人の遺言によっても害することのできない、相続人が相続に関して保障されている遺産の一部をいいます。つまり、被相続人が不当な遺言証書を残した場合など相続人を救済するものです。

遺留分権利者
配偶者、子、直系尊属(親)
※子については、代襲相続であっても認められます。胎児についても生まれてくれば遺留分を有します。兄弟姉妹にはありません。

遺留分の割合
遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって変わってきます。

相続人 相続人全体の遺留分 配偶者の遺留分 血族相続人の遺留分
配偶者と子 1/2 1/2×1/2=1/4 1/2×1/2=1/4
2人いれば1人当たり
1/4×1/2=1/8
配偶者と直系尊属 1/2 1/2×2/3=1/3 1/2×1/3=1/6
2人いれば1人当たり
1/6×1/2=1/12
配偶者と兄弟姉妹 1/2 1/2
配偶者のみ 1/2 1/2
子のみ 1/2 1/2
直系尊属のみ 1/3 1/3
兄弟姉妹のみ 0 0