相続の承認、放棄
相続人は、相続開始後、その相続を承認(単純承認・限定承認)するか放棄するかの選択権を有しますが、この選択は相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならないという民法の規定があります。
この相続の承認・放棄は、相続開始前に行なっても無効となります。
単純承認
被相続人の財産を無条件・無制限に承認することを言います。つまり、プラス財産である土地・建物や預貯金を相続する代わりに、借金などの債務を引き継ぐことになるわけです。
また、単純承認には、「法定単純承認」というものがあります。
この「法定単純承認」とは、以下の場合には単純承認されたものとみなされる民法の規定です。
単純承認とみなされる行為
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分した場合
2.3ヶ月の期間を徒過した場合
3.相続財産の隠匿などの背信的行為を行った場合
限定承認
相続人が相続によって得た積極財産の限度でのみ、被相続人の債務・遺贈などの負債を負担するという相続の意思表示のことです。
つまり、1,000万円の預金と、3,000万円の借金があった時に、債務者に対して1,000万円を限度として責任を負うという相続の形態です。
この限定承認は相続人が数人いる場合には、相続人全員で限定承認をしなくてはいけません。
限定承認の手続きは、相続人が相続の開始を知った時から3ヶ月以内に遺産の財産目録を調製して家庭裁判所に提出し、限定承認を行う旨の申術をしなければなりません。
放 棄
被相続人の一切の財産を相続しないことです。
相続人は、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に単独で家庭裁判所に対して申し出て相続を放棄することができます。
相続を放棄すると最初から相続人でなかったものとみなされ、放棄した相続人に子がいても、その子は代襲相続することができなくなります。