特別受益

相続人によっては、被相続人の生前に資金の援助を受けたり、贈与を受けていることがあります。そのような場合、他の相続人とのバランスをとるために、その資金援助や贈与を遺産の前渡しとみなし、相続財産、相続分を計算する制度のことを特別受益といいます。

具体的には、特定の子どものみ私立大学の医学部に進学し、学費を負担してもらった、独立開業にあたり、資金を出してもらった、結婚の際支度金をもらったなどが考えられます。ただし、被相続人が遺言でこれらの贈与を特別受益としないことや、相続分とは別に遺贈をするような意思表示をしている場合はそれらが優先されます。