遺言の方式

民法によれば、「遺言は、この法律(民法)に定める方式に従わなければ、これをすることができない。」と規定されています。つまり、民法の規定に従わない遺言書は有効とは認められないということです。民法では普通方式の遺言として、以下の3つを規定しています。

自筆証書遺言
遺言者が、遺言内容の全文・日付・氏名を自分で書いた上で押印します。これらが欠けたものは無効となります。問題点としては、法律的に間違いのない文章を作成することはなかなか困難なことですし、保管上の問題もあります。遺言執行の際には家庭裁判所で「検認手続」をしなければなりません。よく筆跡鑑定などで真実性が争われているのが、この遺言書です。

秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出します。この場合は自筆証書遺言と違い、本文は自筆でなくても構いません。やはりこの方式の遺言書も、内容の正確さの問題や検認手続の問題があります。

公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言の内容を公証人に伝え、筆記してもらった上で読み聞かせてもらいます。その筆記に間違いがないことを確認した上で署名・押印します。検認手続が不要で、紛失・変造の心配がありません。この方式の遺言書が一番おすすめできるものです。