家庭裁判所の検認手続
公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の変造・偽造を避けるため、遺言の執行前に、家庭 裁判所の「検認」を受けなければなりません。
家庭裁判所で、遺言書がどのように作成されているかを記録して調書を作成することを「検認」と言います。
「検認」を家庭裁判所に申し立てるときは、「遺言書の検認申立書」に必要事項を記入して、遺言者の原戸籍謄本(抄本)・除籍謄本、そして申立人と相続人全員の戸籍謄本(抄本)を添付する必要があります。
「検認」がなくても遺言の効力に影響はありませんが、検認を受けないで遺言を執行した場合には5万円以下の過料に処されることがあるので注意しなければなりません。