お子さんがいない場合

お子さんがいらっしゃらない場合、遺産は全て配偶者の物になるのでしょうか?
答えはNOです。

実際は、父母(父母がなくなっている場合は祖父母)。
父母が亡くなっている場合は兄弟姉妹が配偶者とともに相続人になります。さらに兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子ども(甥、姪)が相続人になります。

いやいや、家は親父やお袋、兄弟姉妹の仲が良いので、相続分なんて要求してこないよという方。
銀行口座の凍結の解除や土地の名義変更の際には、たとえ相続分は0でも相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があるんです。その際には印鑑証明や全員の戸籍などが必要になり手続きは煩雑になります。

そんな時に、配偶者の方に全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、上記の遺産分割協議も書類も不要です(父母には財産の1/6の遺留分があるので対策は別途必要になることがあります)。