家業を継ぐ子どもに財産を残したい

家業を継ぐ子どもに財産を残したいケースでは、他の相続人の遺留分に注意する必要があります。

遺留分相当の財産が事業用財産以外にないケースでは、事業用財産を売却、共有にしなければならず経営に支障をきたす場合があります。
事前に話し合いをすることで、他の相続人に遺留分の放棄の手続き、経営承継円滑化法の遺留分の特例制度を利用し、自社株を遺留分から除外するなど対策が必要になります。
いずれにしても早期に、専門家のアドバイスが必要になるケースです。