離婚、再婚をしている場合
離婚した場合、元配偶者は相続人にはなりません。子どもさんは引き続き相続人になります。
再婚した場合、再婚した当事者は相続人になりますが、お子さんを連れて再婚した場合のお子さん(連れ子)は再婚した配偶者の相続人になりません。この場合は養子縁組しておく必要があります。
離婚した場合、元配偶者は相続人にはなりません。子どもさんは引き続き相続人になります。
再婚した場合、再婚した当事者は相続人になりますが、お子さんを連れて再婚した場合のお子さん(連れ子)は再婚した配偶者の相続人になりません。この場合は養子縁組しておく必要があります。