遺言書で認知したい場合

婚姻関係にない夫婦の間に生まれた子ども(非嫡出子)を自分の子であると認めることを認知をいいますが、民法では遺言によってもすることができると規定されています。

実際には、遺言の効力が生じた時に効力が生じ、遺言執行者が認知届を提出するという流れになります。
この届出は遺言執行者によってのみ執行される遺言事項とされており、遺言者が遺言執行者を遺言で指定又は指定の委託をするか、指定のない場合には利害関係人が家庭裁判所に選任の申立をしなければなりません。