世話になった子どもの夫、妻に財産を残したい
お嫁さんやお婿さんは相続人にはならないので、財産を残す場合は下記の4つの方法を検討する必要があります。
1.遺言書で財産を贈与する(遺贈)
「遺贈」とは、相続人以外に遺産を渡したいときに利用する方法です。ただし、兄弟姉妹以外の相続人には最低限保証された相続分(遺留分)がありますので配慮が必要です。
メリット
財産を譲る人(以下、贈与者)は遺言書の作成が必要だが、財産を受ける人(以下、受贈者)は現状何もしなくてもよい。
デメリット
相続発生まで財産の移転はおこらない。
相続が発生した際に受贈者と相続人がトラブルになる恐れがある(この方法をとる場合は、後日のトラブル防止のためにも公正証書遺言を作成されることを強くお勧めします)。
2.贈与契約を交わし、贈与する(生前贈与)
贈与者と受贈者で契約を交わし、財産を譲る方法です。
メリット
契約を交わすことで即時に財産を譲ることができる。他の相続人に分からず行うことができる(贈与後1年以内に相続が発生した場合を除く)
デメリット
贈与するものが110万円を越えると贈与税が発生する(贈与税は相続税に比べ割高になります)。登記費用(登録免許税)が相続(4/1000)に比べ高い(20/1000)。不動産取得税がかかる。
3.贈与者が亡くなった場合という条件付で贈与契約をする。(死因贈与)
贈与者が亡くなった場合に贈与がされることを受贈者と契約するものです。
メリット
現状契約を交わすのみでも構わない。撤回が可能。贈与税でなく相続税の課税対象になる。
デメリット
相続より登記費用(登録免許税)が高い。登記の移転には相続発生後、相続人の協力を得る必要がある。
4.養子縁組する。
養子縁組することで法定相続人になり、実子と同じ立場になります。
メリット
法定相続分が発生する。相続時精算課税制度を利用することで高額な財産(2500万円まで)を贈与税がかかることなく贈与できる。相続税の基礎控除があがる。不動産取得税がかからない(相続(遺贈)による場合のみ)
デメリット
市役所で養子縁組手続きが必要。関係者の心情に配慮する必要がある。