
ある日突然、亡くなったご家族あての督促状が届いて、血の気が引くような思いをしていませんか。
もし、こうした状況に近いものを感じておられるなら、どうか、ひとりで抱え込まないでください。
「相続放棄は3か月以内」――この言葉だけが頭に残って、あきらめてしまう方は少なくありません。けれど、その3か月を「いつから数えるか」には、大切な例外があります。借金の存在を知ったのが後になってからなら、まだ間に合うことがあるのです。
長野法律事務所は、問題が起きてから慌てるのではなく、不安を感じたその時に、まず一緒に整理することを大切にしています。この記事では、期限が過ぎてしまったように見えるときの相続放棄について、できるだけやさしくお伝えします。
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も借金も、一切引き継がないという手続きのことです。借金の返済義務から解放される、大切な選択肢です。
この相続放棄には、期限があります。「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申し出る必要があります。この3か月を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。どうするかを考えるための時間、という意味です。
ここで多くの方がつまずきます。「3か月」という数字だけが頭に残り、「亡くなった日から3か月」と思い込んでしまうのです。そして、何年も経ってから借金が判明したとき、「もう過ぎている」とあきらめてしまいます。
でも、どうか立ち止まってください。法律が数えはじめる起点は、「亡くなった日」とは限りません。次の章で、その理由をお話しします。
3か月を数えはじめる起点のことを、「起算点(きさんてん)」といいます。少し聞き慣れない言葉ですが、ここがこの記事のいちばん大切なところです。
相続放棄の期限は、原則として「亡くなったことと、自分が相続人だと知った時」から3か月です。けれど、こんな場合を考えてみてください。
長く疎遠だった親が亡くなり、財産も借金も何もないと信じていた。だから、相続放棄もせずにいた。ところが何年も経って、突然、見知らぬ借金の請求が届いた――。
このようなとき、「亡くなった日から3か月」で機械的に期限が切れてしまうのは、あまりに酷です。そこで、後から借金を知った相続人を救うため、一定の場合には起算点を「後ろにずらす」ことが認められてきました。
具体的には、借金などの財産の存在を「知った時」、または「ふつうなら知ることができた時」から3か月、と数え直すという考え方です。これは最高裁の判断でも認められている、確立した考え方です。
つまり、督促状が届いて初めて借金を知ったのなら、その時から3か月以内に手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性があるのです。
➡ ポイントは「亡くなった日」ではなく「借金を知った日」。あきらめる前に、まず数え直してみることが大切です。
では、後から借金を知れば、いつでも起算点をずらせるのでしょうか。残念ながら、そうとは限りません。ここには、分かれ目があります。
鍵になるのは、「知らなかったことに、無理もない事情があったか」という点です。言いかえれば、3か月以内に放棄しなかったことについて、相当な理由があるかどうかです。
たとえば、次のような事情があると、起算点をずらすことが認められやすくなります。
反対に、注意が必要なのは、亡くなった時点で財産や借金の存在を、ある程度わかっていた場合です。たとえば、不動産があると知りながら、遺産分割の話し合いに加わっていたようなときは、「知らなかった」とは言いにくくなります。
このあたりの線引きは、ご事情によって本当に微妙です。だからこそ、自己判断で「無理だ」と決めず、まずは状況をお聞かせいただくことから始めていただきたいのです。
ここで、実際にありそうなケースをご紹介します。複数のご相談をもとにした、架空の事例です。
【登場人物と背景】 Aさん(50代・会社員)の父Bさんは、Aさんが幼いころに家を出ていきました。以来、20年以上も音信不通の状態が続いていました。数年前、人づてにBさんが亡くなったと聞きましたが、Aさんは葬儀にも関わらず、Bさんに財産があるとも借金があるとも、まったく知りませんでした。何も引き継ぐものはない――そう思って、相続放棄の手続きはしていませんでした。
【何が起きたか】 Bさんの死から約2年後のある日、Aさんのもとに一通の督促状が届きます。差出人は、聞いたこともない保証会社でした。中身を見ると、Bさんが生前に連帯保証人になっていた約480万円の支払いを、相続人であるAさんに求めるものでした。「3か月はとうに過ぎている。もう逃げられないのか」。Aさんは督促状を握りしめ、職場にも請求が来るのではと、夜も眠れなくなりました。
【結果】 思いつめたAさんは、長野法律事務所に相談に来られました。お話をうかがうと、Bさんとは20年以上の音信不通で、財産も借金も知るすべがなかったことが、はっきりしました。これなら、起算点を「督促状が届いた時」から数え直せる可能性が高い――そう判断し、すぐに動きました。督促状を受け取ってから3か月以内に、これまでの事情を説明する書面を添えて、家庭裁判所へ相続放棄を申し出ました。
その結果、Aさんの相続放棄は受理され、約480万円の保証債務を負わずに済みました。手続きにかかった弁護士費用は十数万円ほど。背負うはずだった金額を思えば、Aさんは胸をなでおろしていました。
➡ Aさんが救われたのは、「もう遅い」とあきらめず、督促状が届いてすぐに動いたからです。気づいた時が、いちばん早いタイミングです。
「どうせ過ぎているのだから、申し出ても無駄だろう」。そう思われるかもしれません。でも、ここにも知っておいていただきたいことがあります。
家庭裁判所は、期限が過ぎたように見える相続放棄でも、頭ごなしに退けるわけではありません。事情を一応確かめたうえで、「どう見ても認められない」とはっきり分かる場合だけを却下し、それ以外は受け付ける、という運用がとられています。
つまり、申し出てみなければ可能性はゼロですが、申し出れば道が開けることがあるのです。「ダメかもしれない」とためらっているうちに、本当に手遅れになってしまうのは、いちばん避けたいところです。
ただし、期限が過ぎてからの手続きには、いくつか気をつけたい点があります。
ひとつは、家庭裁判所から届く質問状(照会書)への答え方です。ここに不用意なことを書いてしまい、せっかくの放棄が認められなかった例もあります。事情を正確に、しかし誤解のないように伝えることが大切です。
もうひとつは、放棄が固まるまで、亡くなった方の財産に手をつけないことです。届いた借金を、慌てて故人のお金から払ったりすると、かえって相続放棄ができなくなることがあります。このあたりの「やってはいけないこと」については、【内部リンク:相続放棄の基本とやってはいけないことに関する記事】でくわしくご紹介しています。
➡ 期限が過ぎていても、まず申し出てみる。ただし、その進め方は慎重に。早めに専門家に相談するのが安心です。
ここまで読んで、少し肩の力が抜けたでしょうか。
私たちがいちばんお伝えしたいのは、「もう遅い」と、ご自分で結論を出してしまわないでほしい、ということです。相続放棄の期限には、後から借金を知った方を救うための、こまやかな例外が積み重ねられてきました。あなたの事情も、その例外にあてはまるかもしれません。
突然届いた督促状を前に、心細い夜を過ごしておられるかもしれません。けれど、ひとりで戦う必要はないのです。事情をうかがいながら、今からでも間に合う道がないか、私たちが一緒に探します。
私たちが大切にしているのは、「争って勝つ」ことよりも、不安を抱えた方の隣で、いちばん安心できる選択を一緒に考えることです。たとえ問題が起きてしまった後でも、その姿勢は変わりません。
最後に、この記事のポイントを振り返ります。
「もう手遅れかもしれない」とあきらめてしまう前に、どうか一度、立ち止まってください。気づいた今このときが、いちばん早い一歩です。
「家族のこと、ちゃんと考えたい」――そう思った時が、最初の一歩です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽に、無料相談をご活用ください。届いた督促状をそのまま、お持ちいただいてかまいません。一緒に、これからできることを考えていきましょう。