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2026.06.25

相続放棄で後悔しないために~やってはいけないことと家族への影響~

ご家族を亡くされた悲しみの中で、次々と届く請求書や督促状に、戸惑っていませんか。

  • 「親に借金があったらしいけれど、どのくらいあるのか分からない」
  • 「故人が住んでいた賃貸アパート、解約していいのか分からない」
  • 「遺品を片づけたいけれど、勝手に処分して大丈夫だろうか」
  • 「水道を止められそう。料金を払ってもいいの?」
  • 「連絡の取れない兄弟がいる。どう伝えればいいのか……」

こうした不安に、ひとつでも心当たりがあるかもしれません。

借金などの負担を引き継がない方法として「相続放棄」があります。

ただ、相続放棄は、手続きそのものよりも、その「前後の行動」でつまずいてしまうことが少なくありません。よかれと思ってしたことが、放棄できなくなる原因になることもあるのです。

長野法律事務所は、問題が起きてから対処するのではなく、つまずく前に立ち止まって一緒に考えることを大切にしています。

この記事では、相続放棄を考え始めた「故人のお子さま」に向けて、気をつけたいポイントを、できるだけやさしくお伝えします。

1. 相続放棄には「3か月」の期限があります

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も借金も、一切引き継がないという手続きのことです。プラスの財産もマイナスの借金も受け取らない代わりに、借金の返済義務からも解放されます。

大切なのは期限です。相続放棄は、「自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内」に、家庭裁判所へ申し出る必要があります。この3か月を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼びます。判断のための時間、という意味です。

ここで安心していただきたいのは、3か月は「手続きをすべて終える期限」ではなく「申し出る期限」だということです。期間内に家庭裁判所へ申立てさえしておけば、その後の審査に時間がかかっても問題ありません。

なお、「親が亡くなった日」から数えるとは限りません。
長く疎遠だった場合など、亡くなったことを後から知ったときは、「知った時」から3か月と考えます。とはいえ、期限が短いことに変わりはありません。「まだ大丈夫」と思っているうちに、あっという間に過ぎてしまうのが3か月です。

手続きにかかる実費は、収入印紙や郵便切手など、おひとりあたり数千円程度です。費用の面で身構える必要はありません。迷ったら、できるだけ早めにご相談ください。

期限が過ぎてしまった場合の対処については、【内部リンク:相続放棄の期限が過ぎたときの対処に関する記事】で詳しくご紹介しています。

2. 相続放棄でやってはいけないこと  「法定単純承認」に注意

相続放棄を考えるうえで、いちばん知っておいていただきたいのが「法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)」です。少し難しい言葉ですが、意味はシンプルです。

法定単純承認とは、「相続することを認めたとみなされてしまう行動」のことです。たとえ放棄するつもりでも、故人の財産に手をつけてしまうと、「財産を受け取った=相続を認めた」と判断され、相続放棄ができなくなることがあります。

考え方の軸は、ひとつだけ覚えてください。

「お金に換えられる財産は、減らさない・手をつけない」

この一線を守れるかどうかが、判断の分かれ目になります。

やってはいけないこと(財産の「処分」にあたる行動)

  • 故人の預貯金を引き出して使う:これがもっとも注意が必要です。故人の口座から、故人自身の支払い(公共料金や滞納家賃など)をした場合でも、相続を認めたとみなされる可能性があります。
  • 故人名義の不動産を売却・解体・名義変更する:価値の大きい財産の処分は、はっきりと相続を認めた行動と判断されます。
  • 価値のある遺品を売る・形見分けする:宝石、貴金属、骨董品、ブランド品などをお金に換えたり譲ったりすると、相続放棄ができなくなることがあります。
  • 故人の自動車を処分する:置き場所に困っても、勝手に廃車手続きをするのは控えてください。

してもよいこと(生活を守るための行動など)

  • 電気・ガス・水道を、自分名義に切り替える/解約する:ライフラインの契約は、財産を処分する行為ではなく「現状を保つ行為」と考えられ、相続放棄の妨げにはなりにくいとされています。
  • 社会通念にかなった範囲の葬儀費用:常識的な範囲のお葬式の費用については、相続を認めた行動にはあたらないと判断した裁判例があります。
  • 金銭的な価値のない思い出の品を受け取る:手紙、写真、使い古した衣類、位牌などは、形見として持ち帰っても問題になりにくいとされています。

➡ 迷ったときの目安は「それを売ったら、お金になるか」。価値のあるものほど慎重に。
  判断に迷う行動は、する前にご相談ください

3. 相続放棄と賃貸・遺品――生活の現場で迷いやすいこと

ここからは、ご相談でとくに多い「賃貸物件」と「遺品」のお話です。日々の生活がかかっているだけに、いちばん悩ましいところです。

故人名義の賃貸アパート、解約していい?

結論からお伝えすると、相続放棄を考えているなら、ご自分で賃貸契約を解約するのは控えたほうが安全です。

意外に思われるかもしれませんが、「部屋を借りる権利(賃借権)」も、故人が遺した財産のひとつです。これを解約することは、財産を処分する行動とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

逆に、相続放棄をした後は、「最初から相続人ではなかった」ことになります。そのため、今度は解約する権利そのものがなくなってしまいます。つまり、解約は「放棄の前でも後でも、ご自分でするのは難しい」のです。

では、今の家に住み続けたい場合はどうするか。この場合は、故人の契約を引き継ぐのではなく、大家さんと新たに契約を結び直すなど、別の方法を検討します。住まいを失わずに相続放棄もできる道はありますので、自己判断で動く前に、ぜひご相談ください。

遺品は片づけてもいい?

遺品整理も、線引きが難しいところです。ポイントは「処分するか」「場所を移すだけか」の違いです。

価値のないものを片づけたり、思い出の品を形見として受け取ったりする程度であれば、問題になることは多くありません。一方で、お金に換えられるものを処分したり、価値のある品をまとめて持ち帰ったりすると、相続を認めたとみなされるおそれがあります。

大家さんから「早く片づけてほしい」と求められることもあるでしょう。心苦しいかもしれませんが、まずは事情を正直にお話しして、相続放棄の手続きが固まるまでは、故人の荷物に大きく手をつけないことをおすすめしています。

水道を止められそう。料金を払ってもいい?

生活に必要なライフラインは、ご自分の負担で支払いを続けたり、ご自分の名義に切り替えたりすることができます。生活を守るための行動まで、我慢する必要はありません。

ただし、注意したいのは「どのお財布から払うか」です。故人の預貯金から払うのは避けてください。あくまで、ご自分のお金から支払うのが基本です。

➡ 生活を守る行動は続けてよい。けれど、故人の「お金」と「価値ある財産」には手をつけない。この区別が、安心して相続放棄をするための鍵になります。

4. 【相続放棄の事例】母の急逝後、次々と借金が…Aさんのケース

ここで、実際にありそうなケースをご紹介します。複数のご相談をもとにした、架空の事例です。

【登場人物と背景】 Aさん(40代・会社員)は、母Bさん(60代)と賃貸アパートで二人暮らしをしていました。Bさんは大学の事務、週末のイベント出店、夜の飲食店など、いくつもの仕事を掛け持ちする働き者でした。弟Cさんは独立して別に暮らし、妹Dさんとは数年前から音信不通で、連絡先も分かりません。

【何が起きたか】 Bさんは、亡くなる当日まで元気に働いていたのに、帰宅後、自宅で急に倒れて亡くなりました。突然のことに呆然とするAさんのもとへ、その後、次々と請求が届きます。
十数年前からの医療費の未払い、教育ローンの残り、知人Eさんからの借入が約300万円、イベント関連の支払い滞納。
さらに、水道料金の滞納で給水停止の通知まで届きました。賃貸契約はBさんの名義、携帯電話は弟Cさん名義のものをBさんが使っていて、契約関係も入り組んでいます。

Aさんは「債権者が職場に来たらどうしよう」「この家に住み続けられるの?」という不安でいっぱいでした。

【結果】 弁護士に相談したAさんは、子ども3人での相続放棄を進めることにしました。
弁護士からの助言に従い、母名義の預貯金には手をつけず、水道と電気は自分の名義に切り替えて生活を維持。賃貸についても、住み続けられるよう大家さんとの契約を整理しました。
弟Cさん、そして連絡のついた妹Dさんも、順に相続放棄の手続きを済ませました。

結果として、Aさんたちは約300万円の借入や医療費を含む債務を引き継がずに済み、住まいも守ることができました。初期の弁護士費用は30万円ほどでしたが、背負うはずだった負担を考えれば、心の平穏という意味でも、大きな意味のある一歩でした。

➡ Aさんが救われたのは、「自己判断で動かず、早めに相談した」からです。
生活を守る行動と、財産に手をつける行動の境目は、専門家と一緒に確認するのが安心です。

5. 相続放棄は「自分が終われば終わり」ではありません

最後に、見落とされがちな、けれどとても大切なことをお伝えします。

放棄すると、次の親族に相続権が移ります

相続には順番があります。第1順位はお子さま、第2順位はご両親など、第3順位はご兄弟姉妹です。

ここで知っておいていただきたいのは、ある順位の方が「全員」相続放棄をすると、相続権が次の順位の方へ移っていく、ということです。たとえば、お子さま全員が放棄すると、今度は故人のご両親や、ご兄弟姉妹が相続人になります。借金も、その方たちへ引き継がれていきます。

しかも、家庭裁判所から次の親族へ「あなたが相続人になりました」と知らせてくれる仕組みはありません。
そのため、ある日突然、債権者からの督促状で、自分が相続人になっていたと知る、ということが起こり得ます。
借金を誰も引き継がないためには、次の順位の親族も、順番に相続放棄をしていく必要があるのです。

➡ 相続放棄は「家族の連携プレー」。
自分だけでなく、次に相続人になる方のことまで見据えて進めることが大切です。

音信不通の親族に、亡くなったことを伝えるべきか

ここは、正解のない、とても悩ましい問題です。

連絡の取れないご親族に死を伝えれば、その方の3か月の期限が動き始め、ことによっては借金を背負わせるきっかけになるかもしれません。
かといって伝えなければ、後日、見知らぬ債権者から突然の督促が届き、「どうして教えてくれなかったの」と、しこりが残ってしまうこともあります。

法律上、伝えなければならない義務はありません。
けれど私たちは、伝えること自体が「あなたにも放棄という選択肢がありますよ」と知らせる、ひとつの思いやりだと考えています。
大切なのは、伝え方とタイミングです。あとから「知った日」が分かるよう、記録の残る形でお伝えするなど、相手を困らせない配慮ができます。

➡ 伝えるか、伝えないか。迷ったときは、ご家族の関係を壊さない方法を、一緒に考えさせてください。

「放棄が済んだから、自由に処分してよい」わけではありません

もうひとつ、誤解されやすい点があります。
相続放棄が認められた後でも、故人の財産を自由に売ったり処分したりできるわけではない、ということです。

放棄をすると、法律上は「最初から相続人ではなかった」ことになります。
だからこそ、財産を処分する権限も持たない、という関係になります。
「もう放棄したのだから、車も家具も自分のものとして処分してよい」と考えてしまいがちですが、これは正確ではありません。
本来、財産は次の順位の方へ引き継がれ、引き継ぐ人が誰もいなければ、家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」という人が、きちんと清算する流れになります。

とくに自動車のように価値のある財産は、後から問題になることもあります。放棄のあとの財産の扱いについても、自己判断せず、確認しておくと安心です。

➡ 放棄は「ゴール」ではなく「区切り」。その後の財産の扱いまで含めて、見通しを立てておきましょう。

相続財産清算人の役割や費用については、【内部リンク:相続財産清算人に関する記事】でくわしく解説しています。

6. 弁護士からひとこと――争う前に、備える

ここまで読んで、「思っていたより気をつけることが多い」と感じられたかもしれません。たしかに相続放棄には、こまやかな注意点がたくさんあります。

けれど、どうか不安になりすぎないでください。ひとつずつ確認していけば、住まいや生活を守りながら、借金の負担から解放される道は、きちんとあります。
Aさんのように、早めに動いたことで、ご自分とご家族を守れた方を、私たちは何人も見てきました。

私たちが大切にしているのは、「争って勝つ」ことよりも、「ご家族の関係にヒビが入る前に、備える」ことです。相続放棄は、ともすれば親族のあいだに気まずさを生みかねない手続きでもあります。だからこそ、手続きの正確さだけでなく、ご家族の心のつながりまで含めて、隣で一緒に考えていきたいと思っています。

まとめ

最後に、この記事のポイントを振り返ります。

  • 相続放棄には「知った時から3か月」という期限があります。
  • 故人の「お金」や「価値のある財産」に手をつけると、放棄できなくなることがあります(法定単純承認)。
  • 賃貸の解約や遺品の処分は、自己判断せず慎重に。生活を守るための支払いは、ご自分の負担で続けられます。
  • 相続放棄は自分だけで完結せず、次の順位の親族にも影響します。音信不通のご家族への連絡は、思いやりと配慮をもって。

問題が起きてから慌てて動くのではなく、ヒビが入る前に備える。それが、ご自分とご家族の平穏を守る、いちばんの近道だと考えています。

「家族のこと、ちゃんと考えたい」

そう思った時が、最初の一歩です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽に、当事務所の相談をご活用ください。

お話をうかがいながら、あなたにとっていちばん安心できる道を、一緒に探していきます。