【相談前】
ご主人を病気で亡くされた依頼者様には、前妻との間のお子様(依頼者様とは面識なし)が相続人として存在していました。しかし、離婚後30年以上音信不通で、住所も生活状況も一切わからない状態でした。遺言書もなかったため、遺産分割協議を進めることができず、預貯金の払戻しや不動産の名義変更もできないまま、相続手続きが完全に止まっていました。依頼者様は、面識のない相続人にどう連絡を取ればよいのか、争いになるのではないか、相続税の申告期限に間に合うのかと、大きな不安を抱えていらっしゃいました。
【相談後】
当事務所が戸籍調査により相手方の所在を特定し、まずはお手紙で丁寧にご連絡を差し上げました。相手方は面識のない方でしたが、当事務所が間に入り、亡くなられた経緯や財産の内容、法律上の相続分について誠実にご説明したところ、冷静に受け止めてくださいました。
相手方のお気持ちにも配慮しながら協議を重ねた結果、双方が納得できる条件で遺産分割協議が成立しました。相続税の申告期限にも余裕をもって間に合い、依頼者様は「争いにならずに済んで本当に安心した」と、心穏やかに手続きを終えられました。